会則(規約)
富士吉田アームレスリング俱楽部 神鉄腕 会則(規約)
第1条 (名称)
本会の名称は、富士吉田アームレスリング俱楽部 神鉄腕(こうてつわん)とする。 (以下、本会と略す)
※一般社団法人JAF日本アームレスリング連盟の認可を受け、2019年6月1日に設立。
※JAF(ジェイ・エー・エフ)とは、Japan Armwrestling Federationの略。
第2条(所在)
本会の事務所を、下記に置く。
〒403-0008 山梨県富士吉田市下吉田東1丁目21-17
第3条(目的)
アームレスリング競技の、健全な普及・発展を図ると共に、スポーツのもつ多くの意義と役割を暮らしの中に取り入れ、人としての成長と生涯スポーツとして、老若男女問わず「誰でも・いつでも・どこででも」アームレスリングを楽しんでもらうことを目的とする。
第4条(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するために、下記に該当する活動を実地する。
・アームレスリング普及のため、学校や各施設・地域のお祭り等でのイベントを開催する。
・アームレスリング発展のため、オリンピック正式種目を目指し、必要な活動を実施する。
・本会成長のため、アームレスリング大会を年一回執り行う。
第5条(会員資格)
本会の目的に賛同し会則を厳守する者で、本会が入会に適すると認めた者とする。
、。、。、。、。、。、。
第6条(入会方法)
会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会会員に提出し、理事長の承認を得るものとする。
、。、。、。、。、。、。
第7条(年会費)
毎年4月1日から翌年3月31日までを年度とする。
会員は下記に定められた入会金及び会費を、納入しなければならない。
・一旦納入した年会費は、理由の如何に問わず返金しない。
会員は下記に定められた入会金及び会費を、納入しなければならない。
・一旦納入した年会費は、理由の如何に問わず返金しない。
・会費は年2回半年ごとの納入とし、その納入月は3月及び9月とする。
・18歳以下及び女性会員は「年会費」とし、途中入会の場合も一律の「年会費」を納入する。
《一般18歳以上男性の入会》
・入会金(2,000円)+半年会費(6,000円)=8,000円を納入する。
・年度途中での入会は【入会金(2,000円)+(入会月から3月及び9月までの月数)×1,000円】を納入する。
・年度途中での入会は【入会金(2,000円)+(入会月から3月及び9月までの月数)×1,000円】を納入する。
《18歳以下及び女性の入会》
・入会金(2,000円)+年会費(3,000円)=5,000円を納入する。
【入会金】一律 2,000円
【年会費】18歳以下及び女性 3、000円 ※3月に納入。途中入会も一律、年3、000円
【半年会費】一般18歳以上男性 6,000円 ※3月・9月の年2回納入。計:年12,000円
【半年会費】一般18歳以上男性 6,000円 ※3月・9月の年2回納入。計:年12,000円
※上記会費はスポーツ安全保険料を含む。
【ビジター料金】一律 500円
※上記料金はスポーツ安全保険料を含まない。
第8条 (退会)
会員は退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
・本人が死亡したとき。
・年会費を1年滞納したとき。
会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
・本人が死亡したとき。
・年会費を1年滞納したとき。
第9条(保険)
会員は全員「スポーツ安全保険」に加入する。保険手続きは本会が行い、加入料は会費に含まれる。
第10条(事故及び責任)
通常の練習及び、試合における不慮の事故並び障害については、スポーツ安全保険加入により保障することとし、本会にその責任を一切問わないとする。
第11条 (役員)
本会に、次に掲げる役員を置く。
顧問1名
相談役1名
会長1名
理事長1名
副理事長1名
顧問1名
相談役1名
会長1名
理事長1名
副理事長1名
総括責任者1名
事務局長1名
事務局長1名
会計2名
広報2名
代表技術指導者1名
審判委員長1名
監査役1名
、。、。、。、。、。、。
第12条 (役員の選任)
役員の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から、総会において選出する。
第13条(役員の任期)
役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。
第14条(役員の解任)
役員が下記に該当する場合、総会の議決によりこれを解任することができる。
・心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
・その他、解任に相当する事項が認められるとき。
・心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
・その他、解任に相当する事項が認められるとき。
、。、。、。、。、。、。
第15条(総会)
本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。
第16条(総会内容)
総会は、下記に掲げる事項について審議して決定する。
・会則の改廃。
・役員の選任及び解任。
・その他、本会の運営に関し重要な事項。
・決算報告。
※本会の会議は、会長が招集する。
※総会の議長は、会長がこれに当たる。
※本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
・会則の改廃。
・役員の選任及び解任。
・その他、本会の運営に関し重要な事項。
・決算報告。
※本会の会議は、会長が招集する。
※総会の議長は、会長がこれに当たる。
※本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
第17条(会計)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。会計は決算終了後、総会にて決算報告をする。
第18条(会員資格の抹消)
本会会員が下記に該当する場合、会員登録を抹消することができる。
・会員との連絡が取れなくなった場合。
・1年以上活動実績がない場合。但し、休会届を提出した場合は、この限りではない。
・会員として、相応しくないと認められる事実が発生した場合。
・会員との連絡が取れなくなった場合。
・1年以上活動実績がない場合。但し、休会届を提出した場合は、この限りではない。
・会員として、相応しくないと認められる事実が発生した場合。
附則
この会則は、令和3年4月1日から執行する。