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会則(規約)

富士吉田アームレスリング俱楽部 神鉄腕 会則(規約)

第1条 (名称)

本会の名称は、富士吉田アームレスリング俱楽部 神鉄腕(こうてつわん)とする。 (以下、本会と略す)
※一般社団法人JAF日本アームレスリング連盟の認可を受け、2019年6月1日に設立。
※JAF(ジェイ・エー・エフ)とは、Japan Armwrestling Federationの略。

第2条(所在)

本会の事務所を、下記に置く。
〒403-0008 山梨県富士吉田市下吉田東1丁目21-17

第3条(目的)

アームレスリング競技の、健全な普及・発展を図ると共に、スポーツのもつ多くの意義と役割を暮らしの中に取り入れ、人としての成長と生涯スポーツとして、老若男女問わず「誰でも・いつでも・どこででも」アームレスリングを楽しんでもらうことを目的とする。

第4条(活動内容)

本会は、前条の目的を達成するために、下記に該当する活動を実地する。
・アームレスリング普及のため、学校や各施設・地域のお祭り等でのイベントを開催する。
・アームレスリング発展のため、オリンピック正式種目を目指し、必要な活動を実施する。
・本会成長のため、アームレスリング大会を年一回執り行う。

第5条(会員資格)

本会の目的に賛同し会則を厳守する者で、本会が入会に適すると認めた者とする。

第6条(入会方法)

会員として入会しようとする者は、入会申込書を本会会員に提出し、理事長の承認を得るものとする。

第7条(年会費)

毎年4月1日から翌年3月31日までを年度とする。
会員は下記に定められた入会金及び会費を、納入しなければならない。
・一旦納入した年会費は、理由の如何に問わず返金しない。
・会費は年2回半年ごとの納入とし、その納入月は3月及び9月とする。
・18歳以下及び女性会員は「年会費」とし、途中入会の場合も一律の「年会費」を納入する。
《一般18歳以上男性の入会》
・入会金(2,000円)+半年会費(6,000円)=8,000円を納入する。
・年度途中での入会は【入会金(2,000円)+(入会月から3月及び9月までの月数)×1,000円】を納入する。
《18歳以下及び女性の入会》
入会金(2,000円)+年会費(3,000円)=5,000円を納入する。
【入会金】一律 2,000円
【年会費】18歳以下及び女性 3、000円 ※3月に納入。途中入会も一律、年3、000円
【半年会費】一般18歳以上男性 6,000円 ※3月・9月の年2回納入。計:年12,000円
     ※上記会費はスポーツ安全保険料を含む。
【ビジター料金】一律 500円
        ※上記料金はスポーツ安全保険料を含まない。

第8条 (退会)

会員は退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
・本人が死亡したとき。
・年会費を1年滞納したとき。

第9条(保険)

会員は全員「スポーツ安全保険」に加入する。保険手続きは本会が行い、加入料は会費に含まれる。

第10条(事故及び責任)

通常の練習及び、試合における不慮の事故並び障害については、スポーツ安全保険加入により保障することとし、本会にその責任を一切問わないとする。

第11条 (役員)

本会に、次に掲げる役員を置く。
顧問1名
相談役1名
会長1名
理事長1名
副理事長1名
総括責任者1名
事務局長1名
会計2名
広報2名
代表技術指導者1名
審判委員長1名
監査役1名

第12条 (役員の選任)

役員の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から、総会において選出する。

第13条(役員の任期)

役員の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。

第14条(役員の解任)

役員が下記に該当する場合、総会の議決によりこれを解任することができる。
・心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められるとき。
・その他、解任に相当する事項が認められるとき。

第15条(総会)

本会の総会は、正会員を持って構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時総会を開催することができる。

第16条(総会内容)

総会は、下記に掲げる事項について審議して決定する。
・会則の改廃。
・役員の選任及び解任。
・その他、本会の運営に関し重要な事項。
・決算報告。
※本会の会議は、会長が招集する。
※総会の議長は、会長がこれに当たる。
※本会の会議は、2分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。

第17条(会計)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。会計は決算終了後、総会にて決算報告をする。

第18条(会員資格の抹消)

本会会員が下記に該当する場合、会員登録を抹消することができる。
・会員との連絡が取れなくなった場合。
・1年以上活動実績がない場合。但し、休会届を提出した場合は、この限りではない。
・会員として、相応しくないと認められる事実が発生した場合。

附則

この会則は、令和3年4月1日から執行する。
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お問い合わせ
 JAF山梨
富士吉田アームレスリング俱楽部 
 神鉄腕
  〒403-0008
山梨県富士吉田市下吉田東
1-21-17
TEL:0555-22-1560
FAX:0555-24-5166
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